2018-10-30 第197回国会 参議院 本会議 第2号
総理は所信表明で、憲法とは国の理想を示すものと、全く誤った憲法理解を示しています。総理は、改憲という悲願を達成するため、真正面からではなく、政略主義的に改正しようとしてきました。
総理は所信表明で、憲法とは国の理想を示すものと、全く誤った憲法理解を示しています。総理は、改憲という悲願を達成するため、真正面からではなく、政略主義的に改正しようとしてきました。
もう一点、これは四人の先生方全員にお伺いをしたいんですけれども、この国民投票法改正案が成立いたしますれば、国民全体の問題として憲法改正というものが手続的に整うということで、国民全体の憲法理解をいかに進めていくかということが非常に重要でございます。
日ごろ考えてまいりました私の憲法理解を御披露させていただき、少しでも皆さんの参考になるとすれば大変幸せに感じます。 憲法は、統治機構に関して二つの種類のルールを定めております。一つは、政策を決定していく方法についてのルールであり、もう一つは、法律化された政策を執行していく方法に関するルールであります。
このことは、両院制が高いレベルで共通の憲法理解になっているのではないかと思われます。 次、二の両院制の分類でありますが、両院制を取る場合どのような形式があるかということでございますが、憲法学では、第二院の選出方法に着眼しまして次の三つに分類する場合が多いです。貴族院型、連邦型、多角的民意反映型という三つでございます。 では、第二院を置く理由はどこにあるのかということでございます。
したがって、こういった活動に協力するのは、国連への協力という枠内ではなくて、個々の授権を受けた加盟国、例えば米国と日本との関係での協力の問題であって、一般的な国連協力とか国際協力の問題ではないだろうというのが私の理解の仕方でありまして、その範囲で考えると、私の憲法理解に立つとこういうことになるわけでありますし、赤松先生の憲法のお考えでは、先ほどおっしゃったような考え方はもちろんその枠内では十分成り立
最高裁判所が憲法理解をごまかされては困るわけです。
○矢田部理君 いまの理解を聞いて建設省の憲法理解がわかりました。これはだめなんですね。航空の公共性では絶対にこれは制約するわけにいきません。その意味で制約をしているということならばこの法律は憲法違反です。したがって、建設省がその程度の理解であるとするならば、法制局長官を呼んで私は見解を正式に内閣から求めなきゃならぬ。この質問は留保をしておきます。 次に、損失補償の法的根拠は何んでしょうか。
あなたが理論的に検討すべき点があると、こう考えている内容は、三木内閣の政府声明に見られるこの憲法方針、憲法理解、これと食い違っていることを認めますか。